■■■ Yao特許商標ニュース No.05 ■■■■
大阪府八尾市山本町
弁理士、中小企業診断士 鷹津 俊一
軽暑を感じるおり、本年第5号のYao特許商標ニュースをお届けします。
このニュースは、過去に展示会、講演会等のイベントやお仕事にさいして
ご縁をいただいたお客さまへ配信いたしております(配信停止のしかたは
下記します)。
4月~6月までの3回にわたって、特許庁が今年4月1日から出願の受
付を開始した新しいタイプの商標の傾向についてお知らせしています。予
告なしに内容を変更するときはどうかご容赦ください。
4月 色彩のみからなる商標
5月 位置商標
6月 音商標、動き商標、ホログラム商標
4月1日から30日に出願されたタイプ別の件数は、下記特許庁サイト
からご覧になれます。合計624件の新しいタイプの商標が出願され、そ
の内訳は、音192件、色彩257件、位置126件、動き46件、ホロ
グラム3件です。
https://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/new_shouhyou_jyoukyou.htm
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平成27年5月28日
鷹津中小企業診断士・弁理士事務所
新しいタイプの商標 ~公開公報より~
(2)位置商標
★広がる商標登録の可能性
位置商標とは何でしょう。商標法施行規則によって位置商標は、商標に
係る標章を付する位置が特定される商標と定義されています。
出願されたものの一例には「シャツの胸ポケットの左上方に付され『E
DWIN』の欧文字が表された赤い長方形のタブ図形からなる」と書かれ
てあります。EDWINというタブ図形じたいが需要者に与える印象だけ
でなく、ポケットに対する配置、シャツ全体に対する配置などによって与
える印象の差異もまた問題となります。
こうした「位置」が構成要件の一つに加わったため、同じマークであっ
ても位置を変化させることにより、商標登録の可能性が広がります。
★★部分意匠チックな位置商標も?
マークが立体的形状じたいである商標の例には、コカコーラの瓶などが
挙げられますが、そうした立体的形状の位置を特定する位置商標が出願さ
れています。出願人であるヤマハ(株)の記載は「バイオリン(電気バイ
オリン)のフレーム部分の立体的形状からなる」であり、たまに見るよう
な振動響板のないバイオリンの図を含んでいます。
出願人の意図は、バイオリンに占めるこのフレーム形状とその位置とが
出所表示であり、品質保証たらんとするものと汲むことができます。この
ような権利対象の特定の仕方は意匠法の部分意匠に近く、結果として「部
分」の形態を重畳的に保護する手段の一つになりそうです。
★★★ブラックコーヒーに縦方向の「BLACK」
上で述べた図形、立体形状の他に、文字の位置を特定する位置商標も出
願されました。出願人であるサントリー食品インターナショナル(株)の
記載は「コーヒーを包装するための容器の側面部分に付された、時計回り
方向に90度回転させた白い縁取りを有する銀色の欧文字『BLACK』
からなる」であり、BOSSのように見える缶の図を含んでいます。
これまで意識していなかったのですが、あらためて各社のコーヒー缶を
観察すると、BLACKの文字列を縦方向(円筒形の缶の軸方向)に配置
しているのはBOSSだけでした。これが登録されると、同社の許諾なし
に同じような文字を、同じように配置することはできなくなりますね。
(事務所代表 鷹津)
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☆☆挑戦するセイコーマート
北海道を中心に1000店以上が営業しているコンビニチェーンのセイ
コーマートは二件の位置商標を出願しました。権利対象はいずれも、店舗
におけるガラス窓・壁面の上部に付される白・オレンジ・白などの帯に丸
が重なっている図形です。こうした店舗や建築物について海外では「トレ
ードドレス」として登録されているケースもありますが、今般のわが国に
おける「新しいタイプ」からは、カテゴリーとしてのトレードドレスが外
されています。これをセイコーマートは位置商標として出願しましたので、
登録の可否について果して特許庁の審査官がどのような判断を下すかが注
目されます。
鷹津中小企業診断士・弁理士事務所は、鷹津俊一が代表を務める特許商
標事務所です。お客さまの事業モデルや経営方針に合った工業所有権(特
許、実用新案、意匠、商標)の取得と維持管理を共に考え、お客さまの力
を最大限に活かす知的財産マネジメントのお手伝いをさせていただきます。
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ありがとうございました。
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